大気汚染防止法とは、工場及び事業所における事業活動並びに建築物の解体等に伴う、ばい煙・揮発性有機化合物、及び粉じんの排出等を規制する事と、有害大気汚染物質の対策の推進し、大気汚染に関して国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することにあります。

固定発生源(工場や事業所)から飛散する大気汚染物質については、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者はこの基準を守らなければなりません。

 

ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質 @カドミウム及びその化合物 A塩素及び塩化水素 B弗素、弗化水素及び弗化珪素C鉛及びその化合物 D窒素酸化物をいいます。
大気汚染防止法では33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。

その中で、物の合成・分解・その他の化学処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがある物質が特定物質として次の28物質定められており、その内「ケスマック」「ミストグリップ」では、既にアンモニア・ホルムアルデヒド・硫化水素・二酸化いおう・塩素・フェノール・メルカプタンに対して実績があります。(※他の物質に対しては、お気軽にご相談ください)

 
揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)をいいます。大気汚染防止法大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
 
粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、または飛散する物質をいいます。このうち大気汚染防止法では、人の健康に被害が生じるおそれのある物質を「特定粉じん(現在は石綿を指定)」、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。
 
有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生じる恐れのある物質のことをいい、該当する可能性のある物質として234種類、その内優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として、22種類がリストアップされており、その内「ケスマック」「ミストグリップ」では、既にアセトアルデヒド・塩化ビニルモノマー・ホルムアルデヒドに対して実績があります。(※他の物質に対しては、お気軽にご相談ください)
 
区分 化学物質等 開発状況
作業環境改善 粉塵・臭気・蒸気・熱気・水滴・油煙 多業界で使用中 除去率99%
  油煙 多業界で使用中 除去率90%
  黒煙 多業界で使用中 除去率50〜80%(煙の性質により異なります)
化学物質処理 ホルムアルデヒド(ホルマリン) 化学工業 除去率90%除去
  DMF(ジメチルホルムアミド) フィルム加工業 除去率90%
  DOP(フタル酸ジオクチル) 塩ビ含浸(テント製造業) 除去率99%
  アミン類 樹脂加工 除去率95%
  塩素ガス(臭気) ウレタン加工 中和処理 除去率100%(NaOHに化学変化) 
  IPA(アルコール類) 水溶解 95%除去
  次亜塩素臭気 印刷業 水溶解 除去率90%
  過酸化水素(漂白剤) 食品工業(殺菌) 分解処理 除去率99%
  アクリル酸 樹脂加工(塗装) 除去率85%
特定悪臭物質 強濃度アンモニア臭気 副産物 中和処理 除去率95%
  メチルメルカプタン 食品加工・繊維業 中和処理 除去率100%(NaOHに化学変化)
  硫化水素 食品工業 中和処理 除去率100%
  硫化メチル 畜産業界 中和処理 70%以上消臭効果あり
  二硫化メチル 化学工場 中和処理 70%以上消臭効果あり
  トリメチルアミン 水産缶詰製造工場 中和処理 90%以上消臭効果あり
  アセトアルデヒド 塗装業 中和処理 除去率99%
有機溶媒回収 トルエン 回収装置開発中
  キシレン 回収装置開発中
 
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